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日本産業衛生学会関東地方会会則
日本産業衛生学会関東地方会選挙細則
関東地方会 研究会に関する規程
(総則)
第1条 関東地方会研究会については、この規程による。
(設置・期間・構成)
第2条 研究会の設置は、発起人として正会員15名以上の連記申し出により理事会の議を 経て決定する。設置期間は3年とする。
2 研究会は、研究会運営のための規則を定め、関東地方会幹事会の承認を得るものとする。
3 研究会に世話人会を置く。世話人は正会員である者とする。世話人会は3名以上の世話人により構成し、会の円滑な運営のため、世話人の互選により代表世話人1名を置き、少なくとも年に一度は世話人会を開催する。
4 代表世話人は、代議員または学会所属5年以上の正会員で代議員としての被選挙権を 有する者とし、代表世話人が交代する場合には、その都度理事会に報告する。なお、代表世話人は、複数の研究会の代表世話人を兼ねることはできないものとする。
(参加)
第3条 会員は研究会に自由に参加することができる。
(運営)
第4条 代表世話人は、会の適切な運営に責任をもつ。適切な運営とは、公益社団法人日本産業衛生学会の傘下にある関東地方会としての倫理・規範・独立性・学術性を保ち、適切な会計管理をおこなうことをさす。
(活動報告・継続)
第5条 代表世話人は、会の活動報告を年度ごとに関東地方会長に提出しなければならない。なお、 活動報告には、会計報告と世話人会の議事録を含む。
2 代表世話人は、研究会の継続を必要とする場合には、別途定める研究会運用細則に従い、継続申請を行わなければならない。
3 活動報告が提出されなかった場合、継続申請がなされなかった場合、研究会は解散するものとする。
(予算措置と会計報告)
第6条 関東地方会は、各研究会に、別途定める条件に基づき助成金を支給することができる。
2 代表世話人は、定められた様式による決算報告を年度ごとに関東地方会長に提出しなければならない。
(付則)
1.この規程の変更は、関東地方会幹事会の議決による。
2.この規程は、2024年度関東総会日から施行する。
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