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日本産業衛生学会関東地方会会則

第1条  本会則は、日本産業衛生学会(以下、学会と称す)定款第48条に基づく関東地方会の運営について定める。
第2条  本会の運営は学会の目的に従い、広く産業衛生に関する人々の連携を深め、学問の進歩を基盤として産業衛生の向上を促進することを主眼とする。
第3条  本会は定款第5条に基づく学会の事業に協力するとともに次の事業を行う
(1) 日本産業衛生学会関東地方会の総会、例会などの開催
(2) 関東地方会ニュースの発行
(3) 研究委員会・部会などの設置
(4) 地域の産業衛生団体等との連携、共同による事業
(5) その他、目的達成に必要な事項
第4条  本会会員は学会員であって地方会に所属する者とする。
第5条  本会の運営を円滑に行うため、地方会長の下に幹事会を設ける。
(1) 幹事は、会長が会員の中より委嘱し、総会の承認を得るものとする。
(2) 会長は、幹事の中から、副会長、幹事長を指名することができる。
(3) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
 幹事長は、幹事会を代表し、会務を執行する。
第6条  幹事の任期は2年とする。但し、欠員を生じた場合には会長が新たに委嘱し、直近の総会にて承認を得るものとする。
第7条  幹事会は必要に応じて会長が招集し、本会の運営に当たる。
第8条  会長の下に事務局を置き、学会事務所との連絡及び本会会務を司る。
第9条  会長は2名の監事を会員の中から委嘱し、地方会の会計及び事業について監査を依頼する。
第10条  年1回以上の総会を開催する。総会の議決は出席会員の過半数による。
第11条  本会の経費は、学会からの地方会交付金その他の収入をもって支弁する。
第12条  会計年度は3月1日から翌年2月末日までとし、収支決算は総会の承認を受ける。
第13条  地方会の会長、理事及び代議員の選挙については「地方会に関する規程」、「役員の選任に関する規程」、「代議員の選任に関する規程」に定めるほか、別に定める「日本産業衛生学会関東地方会選挙細則」による。
第14条  本細則の改廃は総会の議決を要する。
(付則)
本会則の旧版は細則として昭和35年4月1日より実施されたが、その後何度かの改訂があり、公益社団法人化に伴う学会定款・規程の変更に伴い、細則を会則とし改定を行った。
本会則は2020年8月29日より施行する。


日本産業衛生学会関東地方会選挙細則

第1条  日本産業衛生学会の定款等に基づき地方会長、代議員、理事候補者を選出するため本細則を定める。
第2条
 選挙権・被選挙権は、「役員の選任に関する規程」、「代議員の選任に関する規程」および「地方会に関する規程」に従う。
第3条  会長、代議員選出の方法と定数
1 会長の選挙については、関東地方会正会員3名による推薦を受け、本人の承諾を得た被選挙権を有する会員により作成された被選挙人名簿の中から投票する。提出先は地方会選挙管理委員長とする。
2 代議員の選挙については、被選挙権を有する会員の立候補により作成された被選挙人名簿の中から投票する。提出先は地方会選挙管理委員長とする。
3 会長については1名までを投票できる。
4 代議員の定数は、日本産業衛生学会中央選挙管理委員会の定めるところによる。選挙権を有する会員は9名まで投票できる。
5 会長、代議員に選ばれた者が就任辞退を申し出た場合は、次点の者を当選者とする。
6.代議員の立候補者数が定数を割っている場合には、地方会長が追加する。
7.代議員選出者名簿は、関東地方会ホームページ上で公開されるまでは、関東地方会選挙管理委員会、関東地方会長、関東地方会事務局のみで共有する。
8.地方会選挙管理委員会は、会長および代議員選挙の開票結果の公開日を事前に会員に通知する。
第4条  理事候補者選出の方法と定数
1 理事候補者は代議員の立候補による理事候補者選挙により選出される。
2 理事候補者の定数は、日本産業衛生学会中央選挙管理委員会の定めるところによる。
3 代議員は、代議員の立候補により作成された被選挙人名簿の中からその定数まで投票できる。
4 得票数が同数の場合は地方会選挙管理委員会の認めるくじ引きにより決定する。
5 候補者が当該理事候補者選挙において選任すべき理事候補者の数と同数となったときは、投票は行わない。理事候補の立候補者数が定数を割っている場合には、定数を満たすまでの残数について再度選挙を行い、選出する。

第5条 1 地方会選挙管理委員会
地方会選挙管理委員会は、本会選挙の全般にわたり、公正、民主的に行われるよう管理運営するものである。委員の任期は2年とし、再選再任を妨げない。
2 委員は、「選挙管理委員会に関する規程」に基づき地方会長が代議員から委嘱する。委員長は委員の互選により選出され、副委員長を若干名おくことができる。
地方会選挙管理委員会は委員全員の合意の下に、関東地方会事務局と協力し、以下のことを行う。
(1) 選挙人・被選挙人資格の確認
(2) 被選挙人名簿の作成
(3) 投票用紙の作成、発送、残余の用紙の破棄、それらに相当する作業
(4) 開票作業、当選人の決定
(5) その他必要な事項
但し、上記(1)、(2)及び(5)については、急を要する場合に委員長と副委員長が協議し、地方会長に報告のうえ対応し、追って委員会の了承を得るものとする。
(付則)
  1 この細則は平成16年5月22日より施行する。
  2 この細則は平成24年4月28日より施行する。
  3 この細則は平成27年5月9日より施行する。
  4 この細則は平成31年4月21日より施行する。
  5 この細則は2020年8月29日より施行する。

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