会長、代議員選出の方法と定数
1 会長の選挙については、関東地方会正会員3名による推薦を受け、本人の承諾を得た被選挙権を有する会員により作成された被選挙人名簿の中から投票する。提出先は地方会選挙管理委員長とする。
2 代議員の選挙については、被選挙権を有する会員の立候補により作成された被選挙人名簿の中から投票する。提出先は地方会選挙管理委員長とする。
3 会長については1名までを投票できる。
4 代議員の定数は、日本産業衛生学会中央選挙管理委員会の定めるところによる。選挙権を有する会員は9名まで投票できる。
5 会長、代議員に選ばれた者が就任辞退を申し出た場合は、次点の者を当選者とする。
6.代議員の立候補者数が定数を割っている場合には、地方会長が追加する。
7.代議員選出者名簿は、関東地方会ホームページ上で公開されるまでは、関東地方会選挙管理委員会、関東地方会長、関東地方会事務局のみで共有する。
8.地方会選挙管理委員会は、会長および代議員選挙の開票結果の公開日を事前に会員に通知する。
|