会長、代議員選出の方法と定数
1 会長の選挙については、関東地方会正会員3名による推薦を受け、本人の承諾を得た者により作成された被選挙人名簿の中から投票する。提出先は地方会選挙管理委員長とする。
2 代議員の選挙については、立候補により作成された被選挙人名簿の中から投票する。提出先は地方会選挙管理委員長とする。
3 会長については1名までを投票できる。
4 代議員の定数は、日本産業衛生学会「代議員選任規程」の定めるところによる。会員は9名まで投票できる。
5 会長、代議員に選ばれた者が就任辞退を申し出た場合は、次点の者を当選者とする。
6.代議員の立候補者数が定数を割っている場合には、地方会長が追加する。
|